学校事故の弁護士コラム

学校での柔道事故|責任の所在と損害賠償請求について弁護士が解説

  • 学校事故
2024年03月19日
学校での柔道事故|責任の所在と損害賠償請求について弁護士が解説

学校での柔道の授業中や部活中には、事故が発生することがあります。

顧問や教師による適切な指導のもとで行われていればよいですが、そうでない場合には、重篤な後遺障害をもたらすような怪我をしたり、最悪のケースでは死亡に至る事故が起きたりすることもあります。このような柔道事故が起きた場合には、誰に対して責任を追及すればよいのでしょうか。

本コラムでは、学校で発生した柔道事故の責任の所在と損害賠償請求のポイントについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。


1、学校で発生した柔道事故の責任

学校で柔道事故が発生した場合、誰がその責任を負うのでしょうか。以下では、学校で発生した柔道事故の責任の所在について説明します。

  1. (1)学校

    学校側は、児童や生徒が安全に学校生活を送ることができるよう配慮すべき義務を負っています。このような義務に違反して、児童・生徒に損害を与えた場合には、学校側は、損害賠償責任を負います。

    ただし、学校が国公立学校であるか、私立学校であるかによって、法的根拠や請求の相手方が異なります。国公立学校の場合、学校の設置者である国または地方公共団体が国家賠償法に基づく賠償責任を負います。他方、私立学校の場合は、学校の設置者(学校法人)が不法行為(民法709条)または債務不履行(民法415条)に基づく賠償責任を負います。

  2. (2)教職員

    国公立学校での柔道事故で、学校側が国家賠償法に基づく賠償責任を負う場合には、教職員個人に対して、損害賠償請求をすることはできません。

    他方、私立学校では、学校側が賠償責任を負う場合であっても、教職員に故意または過失が認められる場合には、教職員個人に対しても損害賠償請求が可能です。

  3. (3)加害児童・生徒

    柔道事故は、部活動の部員やクラスの児童・生徒の加害行為によって事故が起きることがあります。このような場合には、加害児童・生徒への損害賠償請求が可能です。
    ただし、損害賠償を請求するにあたっては加害児童・生徒に責任能力があることが必要になります。民事上の責任能力とは、自己の責任を弁識できるだけの知能があることをいい、一般的には、12歳前後で責任能力が認められています。

    加害児童・生徒に責任能力がある場合は、当該加害児童・生徒に対して、損害賠償請求をすることになりますが、責任能力がない場合は、その監督義務者(親権者)に対して、損害賠償請求を行います(民法714条1項)。

  4. (4)日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度

    柔道事故のような学校事故が発生した場合には、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度を利用することで、損害の補塡(ほてん)を受けることができます。

    災害共済給付制度とは、学校管理下において発生した災害について、給付金の支払いを受けることができる制度です。この制度では、学校側の過失の有無にかかわらず、給付金が支払われるのが特徴です。また、学校管理下での災害が要件となりますが、授業、部活動、校外活動、学校行事、放課後、登下校中など広く対象に含まれます。

2、部活中および授業中における柔道事故の裁判例

以下では、部活中および授業中に発生した柔道事故に関する裁判例を紹介します。

  1. (1)東京高裁平成21年12月17日判決

    【事案の概要】
    埼玉県立高校の一年生である生徒が柔道部の合宿に参加していたところ、投げ技を受けたことによる頭痛が続いていたため練習を休んでいました。しかし、指導教諭に勧められて参加した立ち技の乱取り練習中に投げられた衝撃で、急性硬膜下血種を発症し、その後植物状態になってしまいました。

    そこで被害生徒側が、学校の設置者である埼玉県に対して、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償の支払いを求めて、訴えを提起した事案です。

    【裁判所の判断】
    一審では、指導教諭が被害生徒について頭痛で練習を休んでいることを知らず、知らなかったことにも過失はないとして、被害生徒側の賠償請求を否定しました。
    これに対して、二審では、以下のとおり認定して、県に対して、賠償金の支払いを命じました

    • 被害生徒には、頭痛、悪心、嘔吐(おうと)の症状があったことから、頭部打撲により軽度の急性硬膜下血種などの病変が生じている可能性を認識することが可能であった
    • 上記病変により死亡に類する重大な結果が生じることが予見可能であった
    • 指導教諭には、このような重大な結果を回避するために、直ちに練習を中断し医師の診察を受けさせ、その後の練習への参加を取りやめさせるべきであったにもかかわらずそれを怠った過失がある
  2. (2)札幌地裁平成24年3月9日判決

    【事案の概要】
    道立高校の二年生の女子生徒である原告は、複数の学校合同による柔道部の夏季合宿に参加した際に、対戦相手から大外刈りをかけられて後頭部を強打し、急性硬膜下血種を発症し、その後四肢不全麻痺および高次脳機能障害の後遺症をもたらしてしまいました。

    そこで被害生徒側が、学校の設置者である北海道に対して、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償の支払いを求めて、訴えを提起した事案です。

    【裁判所の判断】
    裁判所は、以下のような理由から、柔道指導者(指導教諭)の過失を認め、被告に対して、賠償金の支払いを命じました

    • 被害生徒は、本件事故前にも練習で負傷し、急性硬膜下血種および脳挫傷が生じており、顧問教諭に対して、その旨記載のある診断書を提出していた
    • 顧問教諭は、上記経緯から被害生徒が頭部に衝撃を受けた場合の危険性が高いことを当然に認識すべきであった
    • 被害生徒への危険を予見し得たのであるから、練習試合に出場させるべきではなかったにもかかわらず、漫然と練習試合に参加させた点に過失がある

3、学校での柔道事故に関する損害賠償請求のポイント

学校での柔道事故に関する損害賠償請求をする際には、以下のポイントを押さえておくことが大切です。

  1. (1)医師の判断に従って適切な治療を受ける

    柔道事故が発生した場合、すぐに病院を受診して、適切な治療を受けることが大切です。
    たとえば、柔道により頭部を強打すると、急性硬膜下血種などの重篤な症状が生じている可能性がありますが、頭痛しか症状がないからといって、病院への受診が遅れると、取り返しのつかない結果になるおそれもあります。そのため、事故が起きたときには速やかに病院を受診するようにしましょう。

  2. (2)医師から診断書を発行してもらう

    柔道事故と怪我との因果関係を立証するためには、医師の診断書が必要になります。医師の指示のもと治療を続けて、医師から完治または症状固定と診断された時点で、診断書の発行をお願いするようにしましょう。
    なお、柔道事故により後遺障害が生じた場合には、日本スポーツ振興センターに障害等級認定の申請を行うことができます。

  3. (3)事故に関する事実確認および証拠収集

    学校、教師、加害児童・生徒への損害賠償請求においては、被害児童・生徒の側で、相手の過失、損害、因果関係などを立証していかなければなりません。そのためには、証拠が必要不可欠となりますので、今後の損害賠償請求に備えて、事故に関する事実確認や証拠収集を進めていきましょう。

  4. (4)学校・加害者との交渉では感情的にならない

    柔道事故に関する損害賠償請求をする際には、まずは、相手との話し合いよる解決を目指しますが、話し合いを進めるにあたり、子どもの保護者としては、どうしても感情的になってしまうことも考えられます。しかし、感情的な話し合いでは、話をまとめることが困難になりますので、冷静に対応することが大切です。

  5. (5)交渉で解決できないときは訴訟を検討

    学校や加害者側との交渉で問題が解決しないときは、最終的に訴訟の提起を検討する必要があります。訴訟を提起するにあたっては、専門家のサポートが必要になりますので、早い段階で弁護士に相談するようにしましょう。

4、柔道事故について責任追及をする際に、弁護士に相談するべき理由

柔道事故に関する責任追及をお考えの方は、弁護士に相談することをおすすめします。

  1. (1)責任の所在を判断できる

    学校での柔道事故が発生した場合、責任を負う主体としては、学校、教職員、加害児童・生徒などさまざまです。誰に対して、どのような責任追及をすればよいかについては、過失の内容や支払い能力なども踏まえて判断する必要がありますので、専門的知識がなければ適切に判断するのが難しいといえます。

    弁護士に相談することで、柔道事故の責任の所在を明確にしたうえで、今後の責任追及の方針を検討できますので、まずは弁護士に相談するようにしましょう。

  2. (2)代理人として交渉を対応できる

    柔道事故の責任追及は、まずは相手との交渉により行いますが、当事者同士の交渉では、感情的になってしまったり、進め方がわからず不利な条件で示談に応じてしまったりするリスクが高いといえます。

    しかし弁護士であれば、当事者に代わって相手との交渉を担当することができますので、法的な観点から適切に交渉を進めることができます。また、学校や加害者側との交渉は精神的ストレスも大きいですが、弁護士に依頼すれば、精神的なご負担を最小限に抑えることができます。

  3. (3)訴訟になった場合の対応も任せることができる

    相手方との交渉で解決できないときは、最終的に訴訟提起が必要になります。
    しかし、訴訟は、非常に専門的かつ複雑な手続きになりますので、一般の方では、どのように進めればよいかわからず、適切な主張立証ができずに不利な判断が下されるおそれがあります。
    弁護士であれば交渉だけに限らず、引き続き訴訟の対応も任せることができますので、早い段階で弁護士に相談することがおすすめです。

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5、まとめ

柔道は、投げ技や寝技など怪我のリスクが非常に高い競技です。授業や部活での柔道で、重篤な怪我や障害が残ってしまった場合には、学校、教職員、加害児童・生徒への責任追及により、被害児童・生徒に生じた損害を回復できる可能性があります。

ただし、このような責任追及にあたっては、弁護士のサポートが不可欠となります。学校事故に関するご相談はベリーベスト法律事務所までご相談ください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立 2010年12月16日
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  • ※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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