いじめ

学校におけるいじめは違法行為であり、損害賠償や犯罪による処罰の対象になり得ます。 もし子どもがいじめの当事者になってしまったら、被害者・加害者いずれの立場でも、速やかに弁護士へご相談ください。

いじめの定義や具体例、法律上の取り扱い、子どもがいじめの当事者になった場合の対処法などを解説します。

いじめの定義とは

いじめ防止対策推進法では、以下の条件を満たす行為を「いじめ」として定義しています。

いじめの法律上の定義

  • いじめられていた児童等が心身の苦痛を感じていること
  • いじめられていた児童等に対して、心理的または物理的な影響を与える行為であること(インターネットを通じて行われる行為を含む)
  • いじめられていた児童等と同じ学校に在籍している等、一定の人的関係にある他の児童等による行為であること

加害者側が「遊びのつもりだった」「ふざけていただけ」「いじっていただけ」などと言っている場合でも、被害を受けている児童・生徒が心身の苦痛を感じていれば、その行為は「いじめ」です。

「いじめ」の定義

被害者が心身の苦痛を感じている=いじめ
※加害者が「いじめ」の認識でいるかどうかは無関係

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いじめ防止対策推進法とは

いじめ防止対策推進法では、学校現場におけるいじめを防止するための対策に関し、基本理念や国・地方公共団体等の責務などを定めています。

いじめが発生したときは、学校側はいじめ防止対策推進法に基づき、必要な措置を適切に講じなければなりません。

いじめの防止や早期発見、被害者を守ることを目的とした法律

いじめ防止対策推進法は、「いじめの防止」や「早期発見」、「被害を受けた子どもの保護」を目的として、平成25年に施行された法律です。

国や自治体、学校の責務を定め、実際に発生したいじめへの対策について示しています。

この法律の生まれた背景には、いじめが児童・生徒の心身の健全な成長や、人格の形成に重大な影響を与え、時には生命や身体にも危険を生じさせるという現実があります。

いじめが起きた場合に行う措置

いじめ防止対策推進法では、いじめが発生した際に、学校側の関係者や保護者がとるべき措置について定めています。具体的には、次に挙げる措置を講じなければなりません。

学校の教職員・地方公共団体職員(教育委員会など)・保護者が行う措置

いじめ解決に向けた対応

児童・生徒からいじめについて相談を受けた、あるいはいじめの疑いがあると判断した際は、速やかに学校または適切な機関へ通報するなどして、解決に向け適切な対応をとらなければなりません。
これは、教職員や地方公共団体の職員、教育委員会の職員などだけでなく、保護者も含まれます。

学校が行う措置

事実関係の調査・報告

学校の教職員・地方公共団体の職員・保護者のいずれかからいじめの通報があったとき、または在籍する児童・生徒がいじめを受けていると思われるときは、学校は速やかに事実関係を調査しなければなりません。
調査の結果は、学校の設置者(国・地方公共団体・学校法人など)に報告する義務があります。

再発防止に向けた連携

調査の結果、いじめがあったことが明らかになったときは、いじめをやめさせて再び起こらないようにするため、複数の教職員が協力して対応しなければなりません。
いじめへの対応に当たっては、心理や福祉などに関する専門家の協力を得ながら、被害者やその保護者への支援、加害者への指導やその保護者への助言を継続的に行うものとされています。

学習機会の確保

学校は、必要に応じて、被害を受けた子どもやクラスメート等が安心して学校生活を送れるようにする対応をとる義務があります。具体的な対応としては、加害者と被害者を別の教室で学習させることなどが挙げられます。

保護者間のトラブル防止

被害者やその保護者への支援、加害者への指導やその保護者への助言を行う際には、学校は、それぞれの保護者間で争いが起きないように配慮しなければなりません。
具体的には、いじめに関する情報を双方の保護者へ適切に共有するなどの対応が求められます。

警察との連携

いじめが犯罪に当たると判断されるときは、警察署と連携して対処しなければなりません。
特に、児童・生徒の生命・身体・財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警察署へ通報して援助を求めることが義務付けられています。
学校内部でもみ消そうとするようなことがあってはなりません。

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いじめの種類と具体例

学校現場におけるいじめは、「暴力」や「悪口」だけでなく、「無視」や「SNSでのいじめ」など、大人の目には見えにくい形で進行するケースも少なくありません。

以下のいじめの種類と具体例を参考に、子どもがいじめに遭っていないか、普段から十分に注意を払ってください。

暴力によるいじめ

殴る・蹴る・突き飛ばすなど、身体に危害を加えるいじめです。被害者には、あざなどのけがが見られることがあります。

保護者がけがを指摘しても、報復への恐怖心や、いじめを知られたくないという気持ちから「転んだ」などと不自然な説明をするケースもあるので注意が必要です。けがをしている場合は医療機関を受診したうえで、子どもから丁寧に事情を聞くことが求められます。

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悪口や暴言など言葉によるいじめ

「気持ち悪い」「消えろ」などと悪口を言ったり、人格を否定する発言、容姿や成績をからかったりすることも、いじめに当たります。本人に対して直接悪口などを言うケースだけでなく、陰口を言われていることに本人が気づいてショックを受けるケースもあります。

言葉によるいじめ被害に遭うと、自信を失って無口になる、表情が暗くなる、学校での出来事を話さなくなるといった変化が見られることが多いです。保護者が、子どもの変化を敏感に察知することが早期発見のカギになります。

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被害者を「存在しないもの」として扱う無視するいじめ

話しかけられても返事をしない、仲間外れにする、グループ活動から意図的に外すといったいじめも見られます。複数人が結託して一斉に無視することで、被害者に強い孤立感を与えるケースも少なくありません。

このようないじめを受けた被害者は、学校生活を楽しめなくなり、登校を嫌がる例が多く見られます。もし子どもにこのような兆候が表れたら、学校で何があったのかを寄り添いながら尋ねてみましょう。

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SNSなどのネット上でのいじめ

近年では、SNSやグループチャットなどにおけるいじめも横行しています。たとえば悪口を投稿する、本人の許可なく動画や写真を投稿する、グループチャットから排除するなどのいじめが見られます。匿名で誹謗中傷が行われることもあり、被害が広がりやすい点が特徴的です。

被害者には、スマートフォンを極端に気にするようになる、急にSNSを使わなくなる、精神的に不安定になるといった変化が見られることがあります。

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嫌がる行為を強要するいじめ

恥ずかしいことや、危険なことを強制し、命令に従わないと仲間外れにするといったいじめもしばしば見られます。遊びや冗談を装って行われるケースも多いですが、被害者本人が苦痛を感じていれば立派ないじめです。

被害者には、特定の友人を避けるようになる、不安や恐怖を強く感じるようになるといった変化が見られることがあります。子どもの性格が変わったように感じられたら、学校で何かあったのかを尋ねてみましょう。

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金品や物に関するいじめ

お金を要求する、持ち物を勝手に使う・隠す・壊すといった行為もいじめにあたります。
こうした金品・物品をめぐるいじめは、窃盗罪や恐喝罪、器物損壊罪などの刑事事件に発展するケースも多く、きわめて悪質といえます。

たとえば、子どもの持ち物が頻繁になくなる、お金の使い方が不自然になる、親に理由を言わずお金を求めるといった変化に気づいたときは、まずは「困っていることはないか?」と子どもに事情を聞いてみましょう。

いじめの重大事態とは

深刻ないじめは「いじめ重大事態」と呼ばれる

いじめ防止対策推進法では「いじめ重大事態」について定めています。悪質な内容のいじめや、深刻な結果をもたらしたいじめを「いじめ重大事態」として定義し、保護者への情報提供等、学校や行政へ対応を義務づけています。

いじめ重大事態の定義

  • いじめにより当該学校に在籍する児童・生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき
  • いじめにより当該学校に在籍する児童・生徒が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき

いじめ重大事態の具体例

児童・生徒が自殺を図った場合
(軽傷で済んだ場合を含む)

児童・生徒が
心身に重大な被害を負った場合

児童・生徒の金品などに
重大な被害が生じた場合

いじめによって年間30日以上
不登校になった場合

重大事態となった場合、学校は調査・報告・再発防止措置などの義務を負う

いじめ重大事態が発生した場合、学校は事実関係を明確にするための調査を行ったうえで、その結果を上位機関(教育委員会など)に報告しなければなりません。さらに保護者に対する情報提供、再発防止措置の実施なども義務付けられています。

いじめ重大事態に関する調査結果は、特段の支障がない限り公表することが望ましいとされています。公表するかどうかは、事案の内容や重大性、被害を受けた児童・生徒や保護者の意向、想定される影響などを考慮したうえで、判断されます。

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いじめは犯罪になる?

いじめの内容によっては、加害者は犯罪の責任を問われる可能性があります。14歳以上の子どもが悪質ないじめをした場合は、逮捕されることもあり得ます。

いじめの加害者が問われうる罪

暴行罪

殴る・蹴る・たたく・髪の毛を引っ張るなどの暴力行為があり、被害者にケガがない場合

傷害罪

加害者の暴力行為によって、被害者がケガを負った場合

脅迫罪

「殴るぞ」「クラスのみんなにお前を無視させてやる」など相手を脅して怖がらせた場合

恐喝罪

脅迫や暴行を用いて、被害者から金品を奪った場合

強要罪

脅迫や暴行を用いて万引きを強いるなど、被害者が嫌がっている行為を無理やりさせた場合

侮辱罪

公然と被害者の悪口や暴言を吐いた場合や、 SNSなどインターネット上で暴言を吐くなどして誹謗中傷をした場合

名誉毀損罪

「○○は万引きをした」など、具体的な事柄(真偽を問わない)を示して被害者の名誉を傷つけた場合

撮影罪(性的姿態等撮影罪)

更衣室やトイレにカメラを仕掛けるなどして、他人の性的な姿(下着や裸体など)をひそかに撮影した場合

いじめの加害者は逮捕される?

いじめが犯罪に当たる場合は、警察官に逮捕されることも十分あり得ます。ただし、犯罪が成立するのは14歳以上の場合に限られているため、逮捕されるのも加害者が14歳以上の場合のみです。

加害者が14歳以上の場合

子どもが14歳以上であれば、暴行・傷害や恐喝などの犯罪行為をすると逮捕される可能性があります。逮捕されると、警察署に設けられた留置場にて身柄を拘束されます。

逮捕された後は、家庭裁判所によって保護処分(保護観察や少年院送致など)に関する審理が行われるのが原則です。ただし、悪質な犯罪行為をした場合は検察官に対して事件が送致され、成人と同様の刑事裁判にかけられることもあります。

加害者が14歳未満の場合

14歳未満の者による行為は犯罪が成立しないため、逮捕されることはありません。
ただし、「14歳以上であれば犯罪となる行為をしたとき」は“触法少年”として扱われます。

触法少年は、家庭裁判所によって審理が行われ、以下のような保護処分を受ける可能性があります。
・保護観察(自宅で生活し定期的な指導を受ける)
・少年院送致
・児童自立支援や児童養護施設への送致

少年院や児童自立支援施設等への送致が決定されたときは、子どもは家庭から離れて更生に取り組むことになります。

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子どもがいじめの当事者になったらどうする?

子どもがいじめの被害に
遭っている場合

いじめの被害に遭っている子どもは、深く傷ついています。まずは保護者がしっかりと寄り添って、心のケアをすることが大切です。必要に応じて、医師やカウンセラーなどへの相談も検討してください。

いじめの解決や再発防止については、学校と連携しながら取り組む必要があります。ただし、悪質なケースや学校側の対応によっては、加害者や学校側に対する損害賠償請求も選択肢になります。

「どれくらいの金額で損害賠償請求すべきか」「どのように働きかけるべきか」は、いじめや学校問題を扱う弁護士に相談することをおすすめします。

子どもがいじめの加害者だった場合・加害者として疑われている場合

子どもがいじめをしていた場合は、被害者やその保護者に対して真摯に謝罪を尽くすべきです。損害賠償を請求された場合は、いじめの内容などに応じて、適正な範囲内で支払いを提案して解決を図りましょう。第三者である弁護士のサポートを受けながら対応を進めることをおすすめします。

一方、いじめをしていないと子どもが主張しており、加害者として一方的に疑われているとすれば、子どもが受ける精神的なダメージは深刻です。必要に応じて弁護士と連携しながら、子どもに寄り添い、冷静に事実を明らかにしましょう。

弁護士に相談すべきいじめの基準

いじめによるトラブルが深刻化している場合は、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。

被害者・加害者いずれの立場でも、法的な第三者の視点は、解決に向けた力強いサポートになるでしょう。いつ、どのような判断で弁護士に相談すべきか、具体的なケースを挙げてご紹介します。

子どもがいじめの被害に
遭っている場合

被害者側は、学校と連携しながら、子どもの心身の安全を確保することが最優先となります。その上で、学校側や加害者との対応に、以下のような困難が生じているときは、弁護士から適切なアドバイスやサポートを受けましょう。

弁護士に相談すべきいじめ

学校側が解決に向けて動いてくれない

本来いじめの解決や再発防止に取り組むべき学校側の対応が不十分なときは、弁護士が介入すべき場面です。

いじめが原因で不登校になっている

不登校は子どもの将来や進路選択に重大な影響を与えかねません。子どもに対するきめ細やかなケアと並行して、弁護士を介して迅速な調査や環境改善への働きかけを検討しましょう。

加害者が犯罪に該当する行為をした

暴行、傷害、SNSでの名誉毀損など、犯罪に当たる極めて悪質ないじめには、損害賠償請求や刑事告訴も視野にいれましょう。弁護士への相談が有益です。

教職員がいじめに加担している

教職員による不適切な言動やいじめの放置があった場合、学校側の安全配慮義務違反である可能性があります。弁護士とともに、学校の責任を追及しましょう。

弁護士への依頼が難しいいじめ

すでに時効が成立(完成)しているいじめ

いじめの損害賠償請求には期限(時効)があります。原則として、生命や身体にかかわるいじめについては5年、それ以外のいじめについては3年で時効が成立します。
いじめに関する損害賠償請求を検討しているなら、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

子どもがいじめの加害者となった場合

我が子がいじめの加害者として、損害賠償を請求されたり、学校側から退学を求められたりした場合、まずは事実を確認し、誠実な対応をすることが大切です。
もし被害者から過度な要求を受けたり学校から不当と思われる処分を受けたりした場合には、弁護士にアドバイスを求めましょう。

弁護士に相談すべきいじめ

被害者から内容証明郵便が送られてきた

書面の内容を精査し、事実に基づいた返答をする必要があります。感情的にならず冷静に対処するためにも弁護士のサポートが有効です。

被害者から損害賠償請求をされた

事実関係の確認や請求金額の妥当性など、弁護士による精査が不可欠といえます。示談交渉や訴訟などの対応では、法的な観点から適切に対応するために弁護士のサポートが役立ちます。

いじめが原因で退学を求められている

処分の妥当性を検討することが大切です。教育的配慮に欠ける不当な処分ではないか、できる限り退学を回避するため、弁護士と協力して対応しましょう。

被害者側に弁護士がついた

法的な知識の差により不利な条件で押し切られてしまうおそれがあります。対等に交渉するためにも、弁護士にご依頼ください。弁護士同士で話し合うことにより、スムーズな解決を得られる可能性が高まります。

いじめ問題解決の流れ

1.弁護士へのご相談→2.解決に向けた方針の確認→3.ご契約→4.相手方・学校との交渉→5.相手方・学校側の対応/訴訟対応・損害賠償請求→6.解決

※事案により異なります

①弁護士へのご相談

いじめ問題の状況などについて、本人やご家族からお話をお伺いいたします。弁護士費用のお見積もりについても、明確な形でご提示いたします。

②解決に向けた方針の確認

学校側に対してどのような対応を求めるのか、損害賠償はどの程度の金額を目指すのかなど、いじめ問題の解決に向けた対応方針について、お客さまと弁護士で認識をすり合わせます。

③ご契約

確認した対応方針や、ご承諾いただいた弁護士費用などを反映した委任契約書を作成し、お客さまと弁護士の間で締結します。委任契約締結の際、手数料をお支払いいただきます。

④相手方・学校との交渉

いじめ問題の相手方や学校関係者に対して、弁護士が書面や面談で解決に向けた示談交渉を行います。交渉の経過は随時お客さまにご共有し、その都度方針を話し合いながら対応を進めます。

⑤相手方・学校側の対応/訴訟対応

保護者、弁護士との話し合いに基づいて、学校側が対応を実施します。相手方や学校側との交渉が決裂した場合は、訴訟によって解決を図ることになります。

⑥解決

示談交渉の妥結、または訴訟の判決確定によってご依頼は終了となります。訴訟対応を行った場合には、紛争解決の結果に応じて報酬金をお支払いいただきます。

いじめに関するよくある
ご質問

いじめとは具体的に何ですか?

被害者が「不快だ」「つらい」と感じている場合はいじめに当たります。具体的な方法は悪口や無視、暴行や傷害、恐喝、SNSでの名誉毀損などさまざまです。

いじめ防止対策推進法では、「被害者当人が心身の苦痛を感じていること」、「被害児童・生徒に対して、心理的・物理的な影響を与える行為であること(インターネット上の行為も含む)」「被害児童・生徒と同じ学校に在籍しているなど、特定の関係にある児童等による行為であること」と、定義しています。

どこからがいじめになりますか?

いじめに当たるかどうかは、受けた側が心身の苦痛を感じているかによって判断されます。加害者側が「遊び」や「いじり」などと思っていても、受けた側が不快な思いやつらさを感じている場合はいじめです。
いじめを防ぐためには、相手の立場や感情に配慮した言動が重要です。また、被害を受けてつらい思いをしている場合には、一人で抱え込まず、教職員や保護者等に早めに相談することが望まれます。

1対1でも「いじめ」になりますか?

はい。集団か個別かにかかわらず、1対1で行われた言動も、受けた側が不快な思いやつらさを感じている場合はいじめに当たります。
たとえば、殴る・蹴るなどの暴行、お金の支払いを強要する恐喝、人格を否定するような言葉を浴びせる侮辱などは、1対1で行われる場合もすべていじめです。

いじめで訴える場合の時効はいつまでですか?

原則としていじめを受けたとき(損害を知ったとき)から3年です。ただし、被害者が生命または身体を害された場合は5年となります。
なお、起算点は原則として「いじめを受けたとき」ですが、後遺症が残った場合などは判断が複雑になります。時効が完成すると法的手段が取れなくなるため、過去の出来事であっても早めに弁護士へ確認することをおすすめします。

いじめの慰謝料の相場はいくらですか?

慰謝料の額は、いじめの期間や悪質性、被害者の受けた精神的・身体的ダメージなどを総合的に考慮して決まります。
比較的軽微な事案なら、数十万円程度で解決するケースもあります。これに対して、被害者が長期の不登校となったり精神疾患を発症したりした場合は数百万円以上、死亡した場合は数千万円以上の慰謝料請求となる可能性があります。
適正額を知るためには、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

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