LINEや「学校裏サイト」などを通じたインターネット上でのいじめは、学校現場において大きな問題となっています。
もしLINEいじめなどに遭ったら、学校や弁護士の協力を得ながら早期解決を目指しましょう。
本記事では、LINEいじめの特徴やパターン、いじめ被害に遭った場合の対処法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
令和4年11月に行われた「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」によれば、ソーシャルメディア系サービス・アプリ等の利用率は高い水準で推移しています。
その中でも、10代における利用率がもっとも高いのがLINEで、令和4年度には93.6%がLINEを利用していると回答しています。
出典:「令和4年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書<概要>」p12(総務省)
その一方で、ソーシャルメディア系サービス・アプリ等を通じたいじめが、学校現場において大きな社会問題となっています。
令和3年に行われた「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によれば、「パソコンや携帯電話等で、ひぼう・中傷や嫌なことをされる。」との回答の件数は以下のとおり推移しており、年々増加傾向にあります。
年度 | 回答数 |
---|---|
平成26年度 | 7898件 |
平成27年度 | 9187件 |
平成28年度 | 1万779件 |
平成29年度 | 1万2632件 |
平成30年度 | 1万6334件 |
令和元年度 | 1万7924件 |
令和2年度 | 1万8870件 |
令和3年度 | 2万1900件 |
LINEを通じたいじめ(LINEいじめ)は、学校現場において発生頻度の高い問題のひとつです。
LINEいじめの特徴や、よくあるパターンを紹介します。
LINEいじめには、主に以下の特徴があります。
LINEを通じたやり取りには、いじめに発展するきっかけが多数存在しており、かついじめの発覚が遅れやすい傾向にあります。親の立場としては、普段から子どもとコミュニケーションをとり、いじめの兆候に気づくきっかけを作っておくことが大切です。
LINEいじめについては、特に以下のパターンがよく見られます。
一対一のいじめも見られますが、それ以上に複数人でひとりをいじめるケースが、LINEいじめにおいては特によく見られます。
複数人によるいじめを受けた被害者は、周囲に味方が誰もいないように感じ、絶望的な気持ちになってしまうことが少なくありません。親としては、常に子どもの味方であることを日頃から伝え、LINEいじめなどを受けた際には子どもが相談しやすいように配慮することが大切です。
子どもがLINEいじめの被害を訴えてきた場合は、速やかに以下の対応を行いましょう。
まずは、いじめの事実を学校側に伝えて対処を求めましょう。
学校側は生徒に対して、安全に学校生活を送ることができるように配慮する義務(=安全配慮義務)を負うと解されていますし、いじめ防止対策推進法上、いじめの通報があった場合には、学校における調査、被害者側の支援等を行う義務が学校に生じます(同法23条)。そのため学校側は、生徒の求めに応じて、いじめに関する事実確認、加害者に対する働きかけ、再発防止対策の実施などを行う義務を負います。
いじめの被害者が、いじめを自分だけで解決することは困難な場合が多いです。複数人からいじめを受けている場合には、なおさら解決が難しいと考えられます。
学校側の協力が得られれば、学校内での味方を増やすことができます。先生にいじめの相談をすれば精神的な負担が和らぐ可能性があるほか、加害者側もいじめを続けにくくなるなど、問題解決につながりやすくなることが考えられます。
いじめの被害については、弁護士に相談することも有力な選択肢のひとつです。
弁護士は、いじめ被害を受けた子どもに寄り添いながら、学校および加害者との交渉や状況に応じた解決策の提案など、問題解決に向けたアドバイスやサポートが可能です。万が一、学校側が解決に向けて積極的に動いてくれない場合でも、弁護士が代理人として対応し、学校に対していじめの事実調査や再発防止策の検討などを求めることで、学校側が動いてくれるケースもあります。
また、いじめは違法行為であり、加害者は民事・刑事上の責任を負います。弁護士は法律の専門家として、加害者に対する責任追及をサポートすることも可能です。
学校全体・生徒全体のために業務を行う先生とは異なり、弁護士は依頼者の代理人として行動します。いじめの被害を受けた児童・生徒の純粋な味方として対応できる点が、弁護士の大きな特徴です。
弁護士への相談をきっかけとして、いじめ被害が解決へと向かうケースも少なくありません。子どもに対するいじめ問題は、お早めに弁護士までご相談ください。
参考
いじめの加害者は、被害者に対する民事責任を負うほか、刑事責任を負う場合があります。被害者は、弁護士のサポートを受けながら、加害者に対する責任追及を行いましょう。
いじめは、被害者の権利を侵害して損害を与える「不法行為」に当たります(民法第709条)。被害者は不法行為に基づき、加害者に対して損害賠償を請求可能です。
一例として、以下の損害が不法行為に基づく損害賠償の対象となります。
いじめは、以下の犯罪に該当する場合があります。
いじめがこれらの犯罪に該当する場合、被害者は警察または検察に対する刑事告訴ができます(刑事訴訟法第230条)。刑事告訴をすると、いじめの事実に関する捜査が行われた結果、加害者が刑事訴追を受ける可能性が高まります。
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LINEいじめに遭った場合は、学校や弁護士のサポートを受けながら早期解決を目指しましょう。弁護士にご相談いただければ、加害者に対する損害賠償請求や刑事告訴など、被害回復のための手続きを全面的にサポートいたします。
ベリーベスト法律事務所は、学校におけるいじめやトラブルのご相談を随時受け付けております。弁護士には、学校や加害者側とのやり取りや訴訟などの法的手続きなど、必要な対応をすべてお任せいただけるので安心です。
子どもに対するいじめにお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
所在地 | 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス) |
設立 | 2010年12月16日 |
連絡先 | [代表電話]03-6234-1585 [ご相談窓口]0120-187-059 ※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。 |
URL | https://www.vbest.jp/ |
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