学校で子どもがいじめを受けた場合、加害児童・生徒やその親、学校の設置者などの法的責任を追及できる可能性があります。
加害者や学校側を訴える方法には、民事訴訟や刑事告訴などがあります。長期戦になるケースも多いので、弁護士に相談して十分な準備を整えましょう。
今回はいじめ被害で訴える際の方法や注意点などを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
いじめの被害に遭った場合、本人は多大な精神的ショックを受けてしまいます。状況によっては通院が必要になったり、転校を余儀なくされたりして、多額の支出を強いられるケースもあるでしょう。
いじめ被害者が受けたこのような損害については、加害者本人・加害者の親・学校の設置者の責任を追及できる可能性があります。
いじめ加害者は被害者に対して、不法行為に基づく損害賠償責任を負います(民法第709条)。
たとえば被害者が暴力を受けた場合、ケガの治療費や慰謝料などが損害賠償の対象です。ケガの後遺症がある場合には、逸失利益(ケガや後遺症が生じなかった場合、本来得られるはずだった収入)を含めて高額の損害賠償を請求できます。
侮辱や仲間外れにするなどの精神的な攻撃についても、被害者が受けた精神的損害に対応して、加害者に慰謝料の支払いを請求できます。
さらにいじめについては、以下の犯罪が成立する可能性があります。
いじめの加害者は、いじめ行為の内容に応じて、上記の犯罪などについて刑事責任を問われる可能性があります。
被害者に対するいじめの損害賠償責任は、加害者本人が負うのが原則です。
ただし、未成年者が自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、いじめについて損害賠償責任を負いません(民法第712条)。つまり、加害者本人が自分の行った行為の責任について理解できない場合には、責任無能力者としてみなされ、本人は損害賠償責任を負わないということです。責任能力の有無について明確な基準はありませんが、おおむね10歳から12歳程度が責任能力のボーダーラインと解されています。
いじめの加害者本人が責任無能力者である場合には、被害者は加害者の親に対して、監督義務者の責任に基づく損害賠償を請求できます(民法第714条第1項)。
加害者の親は、子どもへの監督義務を怠らなかったこと、または監督義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを証明すれば監督義務者としての責任を免れますが、そのハードルはかなり高くなっています。
なお、いじめの加害者が未成年者であっても、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えている場合には、加害者本人が損害賠償責任を負います。この場合、被害者は加害者の親に対しては損害賠償を請求できません。
ただし実際には、未成年者である加害者本人が、いじめの損害賠償を自分で支払うのは困難であることが大半です。その場合、加害者の親が損害賠償を支払うこととなるでしょう。
教師がいじめに加担した場合や、いじめをやめさせることなく放置した場合には、学校の設置者も被害者に対して損害賠償責任を負います(国家賠償法第1条第1項、民法第715条第1項)。
国立学校・公立学校であれば国や自治体、私立学校であれば学校法人などが学校の設置者にあたり、損害賠償責任を負担します。
また私立学校の場合は、いじめに加担し、または監督義務を怠った教師個人に対しても損害賠償請求が可能です(民法第709条)。
これに対して、国立学校・公立学校の場合は、教師(公務員)の個人責任が否定されているため、教師に対する損害賠償請求はできません。
参考
学校での問題・トラブルの
法律相談予約はこちら
いじめの加害者や学校側を訴える方法としては、民事訴訟と刑事告訴の2通りがあります。
民事訴訟は、裁判所の公開法廷において法律トラブルの解決を図る制度です。
加害者や学校側との間で損害賠償請求の示談交渉がまとまらない場合には、民事訴訟を提起して強制的な解決を図ることができます。
いじめの被害者は原告として、裁判所に訴状を提出し、損害賠償請求訴訟を提起します。一方、加害者や学校側は被告として、原告の請求に対して反論します。
裁判所は原告・被告双方の主張を聴き取り、損害賠償請求権の発生要件が満たされているか否かを審理します。審理が熟した段階で、裁判所は判決を言い渡します。
損害賠償を命ずる判決が確定すると、被害者は裁判所に対して強制執行を申し立て、加害者や学校側の財産から損害賠償金を強制的に獲得できます。
犯罪に該当するいじめの被害に遭った場合は、検察官または司法警察員(警察官)といった捜査機関に対して刑事告訴をすることができます(刑事訴訟法第230条、第241条第1項)。
刑事告訴を捜査機関が受理すると、捜査機関には捜査に着手する義務が生じます。その結果、いじめに関する捜査が行われ、加害者が刑事訴追される可能性が生じます。
悪質ないじめについて、加害者の処罰を強く希望する場合には、警察官などに対する刑事告訴を検討することができます。
いじめの被害で訴える際には、以下の事柄について事前によく検討することが大切です。
いじめ被害への対応については、子どもの意見をよく聞いて対応するのが大原則です。
たとえばいじめの程度が深刻でないケースで、子ども自身で解決できそうであれば、訴えることは控えて子どもの力で解決することに期待するのも選択肢のひとつでしょう。
しかし、子ども自身が「親に迷惑をかけたくない」などと考えて、なかなか助けを求めることができないケースもあることに注意が必要です。
特にいじめの内容が悪質な場合や、子どもの様子がおかしい場合には、親が主導して対応する必要が生じる可能性もあります。
いじめについて加害者や学校側を訴える場合、学校に在籍し続けるのは子どもにとって負担になるケースが多いです。
親としては、子どもとよく話し合ったうえで、状況によっては転校させることも併せて検討すべきです。転校を決めた場合には、民事訴訟などの準備と並行して、転校に必要な手続きについても調べておきましょう。
民事訴訟で損害賠償を命ずる判決を得るには、いじめの有力な証拠を提示できるかどうかがポイントになります。
実際に民事訴訟を提起する前に、いじめの証拠をできる限り豊富に集めましょう。
いじめの損害賠償請求に関する民事訴訟は、1年以上の長期に及ぶケースも少なくありません。
民事訴訟が行われている間、転校を含めたさまざまな方法を検討して、子どもの学習環境や生活環境を整えるように努める必要があります。
また、長期間にわたって粘り強く民事訴訟を戦うためには、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
学校での問題・トラブルの
法律相談予約はこちら
子どもがいじめの被害に遭い、加害者や学校側に対して損害賠償を請求する際には、弁護士へのご依頼をおすすめします。
弁護士は被害者の代理人として、いじめの証拠収集・示談交渉・民事訴訟・刑事告訴などの各対応を全面的にサポートいたします。また状況などに応じて、弁護士が表に立たずに、ご依頼者さまの後方支援という形で加害者や学校側とのやり取りをサポートすることも可能です。丁寧な事案の分析・検討に基づき、法的根拠にのっとって、加害者や学校側の責任を厳しく追及いたします。
参考
学校でいじめの被害を受けたら、加害児童・生徒やその親、学校側に対する損害賠償請求を検討することができます。犯罪に当たるいじめを受けた場合は、加害児童・生徒について刑事告訴も検討すべきです。
ベリーベスト法律事務所は、いじめ被害を含む学校問題全般に関する相談窓口を設け、ご相談を随時受け付けております。
いじめ被害について、加害者や学校側に対する損害賠償を請求したいとお考えの方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
所在地 | 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス) |
設立 | 2010年12月16日 |
連絡先 | [代表電話]03-6234-1585 [ご相談窓口]0120-187-059 ※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。 |
URL | https://www.vbest.jp/ |
学校での問題・トラブルの
法律相談予約はこちら