解決事例

学校側との交渉により、自主退学勧告を停学で収めることができた事案

2024年9月26日
退学・停学
  • 交渉
  • 自主退学勧告
ご依頼者さま
50代 / 男性(当事者の父)
お子さま(問題当時)
高校生
相手方
学校法人
依頼から解決までの期間
約2か月
解決結果

当初学校側から退学を促されるも、弁護士が学校側と交渉し、停学3か月を受け入れることで決着。

ご相談内容

ご依頼者さまのご子息は、通っていた高校で生徒間での暴力事件を起こし、相手の生徒に2週間程度の加療が必要なケガを負わせてしまいました。
学校側からはこの暴力事件を原因として自主退学を迫られており、どうにか退学を免れたいとのことで当事務所にご相談にいらっしゃいました。

ベリーベストの対応とその結果

ご相談を受け、当事務所の弁護士は、過去の裁判例を参考に対処法を検討することにしました。

同様のケースを調査した結果、大阪地裁平成20年9月25日に
「退学処分が、他の懲戒処分と異なり、学生の身分を剥奪する重大な措置であることにかんがみ、当該生徒に改善の見込みがなく、これを学外に排除することが教育上やむを得ないと認められる場合に限って退学処分を選択すべきである・・・この趣旨からすれば、生徒に対し、退学処分を行うに当たっては、他の処分に比較して特に慎重な配慮を要するというべきである。」
とする判例が見つかりました。

判例に照らして考えてみると、ご依頼者さまのご子息は、暴力事件以降毎日反省文を書いており、「改善の見込みがある」と言える状況です。
また、退学となると今後の将来にも大きな影響を与えることを考慮すれば、仮に自主退学をしなかったことで学校から退学処分がなされたとしても、一度の過ちで退学処分とするのは不当に重過ぎる処分にあたるとして、十分に争える状況にあると判断しました。

そこで、まずは「自主退学の意思がない」ということを学校側に明確に表明するようご依頼者さまにアドバイスをし、その意思表明の手段として弁護士から学校側へ受任通知を送付することにしました。
弁護士からの受任通知を受け取った学校は、急に態度を軟化させ、「退学処分は最初から考えていなかった」と言い出しました。

その後、学校側との協議の結果、ご依頼者さまのご子息は停学3か月の処分を受け入れ、自主退学や学校からの退学処分は行われないことになりました。
ご依頼者さまは、停学を受け入れると出席日数が不足して留年してしまわないか、という点も非常に心配されていましたが、停学を受け入れても留年までには至らないということを弁護士からあらかじめ学校に確認したうえで、停学処分を受け入れる決着となりました。
ご依頼者さまは学校側の圧力に屈せず弁護士にご相談くださったことで、ご子息の退学を免れることができました。

弁護士が解説! 解決のポイント

退学や停学などの懲戒処分については、ある程度学校側に裁量が認められていますが、無制限に権利を行使できるわけではありません。
児童・生徒の行為と処分の重さのつり合いが取れない場合や、軽微な非行に対して学校側が改善指導を行わなかったなどの場合には違法となります。

今回の事案では、ご依頼者さまのご子息が起こした暴力事件に対して、懲戒処分として退学が適当であるかが争点でした。
ご依頼者さまのご子息が起こした暴力事件の程度や、その後の反省態度、そして学校側が本人への改善指導を行わずに退学勧告を行ったことなどから、退学とするのは懲戒処分として不当であると判断・主張し、処分の軽減について交渉することができました。

退学はお子さまの将来に大きなマイナスを及ぼしかねません。 学校から自主退学を迫られたり、退学処分をくだされたりした際にも、諦めることなくまずは弁護士にご相談ください。

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