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学校におけるいじめから子どもの尊厳を守るため、いじめ防止の対策を総合的・効果的に推進することを目的として、平成25年9月28日に「いじめ防止対策推進法」が施行されました。
いじめ防止対策推進法第2条第1項では、「いじめ」が以下のとおり定義されています。
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
つまり、現在の法律上の定義では、被害を受けた子どもが心身の苦痛を感じていればいじめとして判断されます。
なお対面の場における侮辱や暴力などに加えて、インターネットを通じた嫌がらせや仲間外れにする行為なども「いじめ」に該当します。
子ども同士や保護者を交えた学校との間でいじめを解決することが難しい場合、弁護士に相談することも有力な選択肢です。その一方で、弁護士では解決が難しいいじめもあります。 いじめを弁護士に相談すべきかどうか、判断の目安となる基準を解説します。
いじめ問題は、本来であれば、学校側が被害児童・生徒の立場に寄り添って解決すべきものです。しかし、「不祥事に発展することを防ぎたい」「対応するのが面倒」などの不合理な理由で、学校側が解決に向けて動かないケースも散見されます。
学校側の協力が得られない場合は、第三者へ相談することで解決に向けて話を進められる可能性があります。教育委員会やカウンセラーなどのほか、弁護士も有力な相談先です。
弁護士は、学校側の法的責任を指摘しつつ、いじめ問題の迅速な解決を求めます。さらに、学校側の対応不備によっていじめ被害が拡大した場合は、損害賠償請求のサポートなども可能です。
児童・生徒の味方であるべき教師(先生)が、あろうことかいじめに加担しているケースもあります。言語道断と言わざるを得ませんが、このようなケースでは学校側において、同僚である加害教師を庇(かば)おうとする動きが見られることがあります。
いじめ防止対策推進法の定義によれば、教師によるいじめは同法の「いじめ」に該当しません。しかし、不法行為などを理由とする損害賠償の対象にはなり得ます。
弁護士にご相談いただければ、学校の運営者および加害教師本人に対する損害賠償請求についても、親身になってサポートいたします。
いじめをきっかけに不登校になってしまった児童・生徒は、学校側に対して心を閉ざしていることが考えられます。この場合、学校側と話し合っていじめ問題を解決することは困難でしょう。
不登校になってしまった児童・生徒も、学校とは関係がない客観的な立場にある人には、心を開いて事情を話せる可能性があります。そのため、心理カウンセラーなどに加えて、弁護士に相談することも有力な手段のひとつです。
弁護士は、いじめ被害に遭った児童・生徒に寄り添い、丁寧に話を聞きながら解決策を模索します。できる限り児童・生徒の希望を実現できるように、学校側との調整などの対応に尽力いたします。
債務不履行や不法行為などに基づく損害賠償は、時効が完成(成立)すると請求できなくなります。弁護士としても、損害賠償請求権の時効が完成したいじめについては、法的な手段を講じることができないため、基本的に対応いたしかねます。
たとえば、いじめについて問題となるケースが多い「不法行為」について、損害賠償請求権の時効期間は3年(生命または身体を害するいじめの場合は5年)です。いじめ問題において損害賠償請求などの法的手段を検討される場合、時効が完成する前に、早めに弁護士へご相談ください。
不幸にもいじめの被害を受けてしまったとき、まず考えなければならないのは、児童・生徒本人が通学を続けるかどうかです。
いじめの被害を受けていても通学を続けたいと本人が思っている場合には、本人の負担が軽くなるよう、支援していかなければなりません。
他方、本人が通学したくないといっている場合には無理に通学させない方がよいケースがほとんどです。
通学をさせない場合には、所属している学校での復学を目指して、学校側と(あるいは加害者側も巻き込んで)協議を進めていくのか、転校していくのかについても考えなければなりません。
加害児童・生徒等に対しての責任追及というのも考えなければならない問題ですが、現に被害を受けている本人をどのようにケアしていくのか、学習の機会をどのように確保していくのかは、最優先で考えていかなければなりません。
復学を目指して協議を進めていく場合、保護者と学校の間で協議がうまく進まないという場合もあります。そのような場合には、弁護士が法律上、事実上の問題を整理しながら、調整役として関与することも考えられます。
一般にいじめとされるものは「不法行為」にあたる場合が多いですから、加害児童・生徒(またはその親)に対して損害賠償責任を追及することが考えられます。
また、後に詳しくご説明しますが、学校に対しても損害賠償を求めることができる場合もあります。
これに加えて、いじめの具体的な内容が、暴行罪、傷害罪、脅迫罪など刑事処罰の対象になる場合、被害届の提出や刑事告訴をすることによって、加害児童・生徒に対して刑事処罰をしてもらうことも選択肢です。
学校における教育活動について、学校側は児童・生徒に対する安全配慮義務を負うと解されています。
学校側の安全配慮義務違反の有無は、「予見可能性」と「結果回避可能性」の2つの観点から判断されます。いじめ問題については、学校側がいじめの発生を予見できたことと、その対策を講じて被害の発生・拡大を回避できたことが必要です。
たとえば学校側がいじめを把握しているにもかかわらず、適切に対応しなかった場合には、安全配慮義務違反に基づき、児童・生徒に対する損害賠償責任を負う可能性が高いでしょう。
なお、いじめに関する損害賠償責任の法的根拠は、「債務不履行」と「不法行為」の2つに大別されます。
債務不履行に基づく損害賠償責任は、児童・生徒と学校側で約束されている義務(安全配慮義務)に対して、学校側が違反したことを理由に発生します。債務不履行責任は、児童・生徒と契約関係にある学校の運営者のみが負い、教師個人は債務不履行責任を負いません。
債務不履行に基づく損害賠償請求権の時効期間は、原則として学校側の義務違反を児童・生徒側が知った時から5年です。
不法行為に基づく損害賠償責任は、学校側の故意または過失によっていじめ被害を受けたことを理由に発生します。不法行為責任は、学校の運営者のほか、教師個人が負う場合もあります(国立学校・公立学校では、教師個人は免責)。
不法行為に基づく損害賠償請求権の時効期間は、原則としていじめ被害および加害者を知った時から3年です。ただし、生命または身体を害するいじめの場合は、時効期間が5年となります。
「いじめ防止対策推進法」では、いじめに対する処罰についての規定はありません。
具体的にどのような行為が行われたかによって、適用される罪名が異なります。
罪名 | 該当するケース |
---|---|
暴行罪 | 殴る・蹴る・たたく・髪の毛を引っ張るなどの暴力行為で被害者にケガがない場合。 |
傷害罪 | 暴力行為によって、被害者がケガを負った場合。 |
脅迫罪 | 「殴るぞ」「クラスのみんながお前を無視するようにしてやる」など相手を脅すことを言うなどして怖がらせた場合。 |
恐喝罪 | 脅したり、暴行を加えたりしたうえで、被害者から金品を巻き上げた場合。 |
強要罪 | 脅したり、暴行を加えたりしたうえで、万引きを強いるなど、被害者が嫌がっている行為を無理やりさせた場合。 |
侮辱罪 | 公然と被害者の悪口や暴言を吐いた場合。 SNSなどインターネット上で暴言を吐くなどして誹謗(ひぼう)中傷を加えた場合。 |
名誉棄損罪 | 「○○は万引きをした」など、具体的な事柄(真偽を問わない)を示して被害者の名誉を傷つけた場合。 |
損害賠償請求やいじめの再発防止などについて、加害者や学校側とのやり取りを弁護士が代行いたします。法的な観点から適切に交渉などを進められるほか、直接のやり取りが不要となるため、精神的なストレスも大幅に軽減することができます。
なお、「弁護士に依頼していることを知られたくない」「大ごとにしたくない」などのご意向をお持ちの方もいらっしゃいます。その場合、加害者や学校側とのやり取りは保護者の方が行い、弁護士は後方支援に徹する形でのサポートも可能です。
弁護士は、学校側に対していじめの存在を強く主張し、背景事情を詳しく調査するように求めます。
いじめに関する調査には、学校側があまり積極的でないケースも多いですが、弁護士が介入して対応を求めることで、学校側によるいじめ調査が適切に行われる可能性が高まります。
被害児童・生徒が引き続き学校に在籍する場合は、いじめの再発防止を図ることも非常に重要です。
弁護士は、学校側に対していじめの再発防止を強く求めます。また、学校側が提案する再発防止策に対して具体的な提言を行い、実効的ないじめの再発防止が図られるように尽力いたします。
いじめ加害者の責任を追及する手続きについても、弁護士が全面的にサポート可能です。
加害者に対する刑事処分を求めたい場合は、刑事告訴の手続きをサポートいたします。さらに、加害者が起訴された場合の被害者参加などについても、ご要望に応じてアドバイスいたします。
いじめの損害賠償請求についても、弁護士が代理人として全面的に対応いたします。示談交渉から訴訟まで、すべて弁護士にお任せいただけます。法的な観点から適切に主張・立証を行うことで、適正な損害賠償を獲得できる可能性が高まります。
いじめの被害者との示談交渉を、弁護士が全面的に代行いたします。
被害者側は、加害者本人やその保護者に対して、強い嫌悪感を抱いているケースが考えられるため、弁護士が間に入ることで緩衝材となり、被害者側との示談交渉がまとまる可能性が高まります。
また、被害者側と直接やり取りする必要がなくなるため、精神的なご負担の軽減にもつながります。
被害者側から訴訟を起こされた場合には、弁護士が代理人として訴訟対応を行います。
訴訟は長期間にわたるケースが多く、精神的にも大きなストレスがかかります。弁護士が代理人として対応することで、お客さまのご負担を緩和しながら、適切な形での紛争解決を目指すことができます。
いじめ問題の状況などについて、本人やご家族からお話をお伺いいたします。弁護士費用のお見積もりについても、明確な形でご提示いたします。
学校側に対してどのような対応を求めるのか、損害賠償はどの程度の金額を目指すのかなど、いじめ問題の解決に向けた対応方針について、お客さまと弁護士で認識をすり合わせます。
確認した対応方針や、ご承諾いただいた弁護士費用などを反映した委任契約書を作成し、お客さまと弁護士の間で締結します。委任契約締結の際、手数料をお支払いいただきます。
いじめ問題の相手方や学校関係者に対して、弁護士が書面や面談で解決に向けた示談交渉を行います。交渉の経過は随時お客さまにご共有し、その都度方針を話し合いながら対応を進めます。
保護者、弁護士との話し合いに基づいて、学校側が対応を実施します。相手方や学校側との交渉が決裂した場合は、訴訟によって解決を図ることになります。
示談交渉の妥結、または訴訟の判決確定によってご依頼は終了となります。訴訟対応を行った場合には、紛争解決の結果に応じて報酬金をお支払いいただきます。
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