学校での問題・トラブルの
法律相談予約はこちら
学校事故に関して被害者から損害賠償請求をされたときには、まず「事実関係」と「法的根拠」を確認しましょう。相手の請求を無視したり、すぐに言われた通り支払いに応じたりした場合に起こりうるリスクについて解説します。
相手からの損害賠償請求を無視し続けると、被害者側は、「話し合いによる解決が困難である」と考えて訴訟提起に踏み切るおそれがあります。
交渉であれば、金額や支払い方法などを当人同士で柔軟に取り決めできますが、裁判で賠償金の支払いが命じられると一括払いが基本となります。また、相手の請求を無視することは被害者からは不誠実な態度とみなされますので、裁判での和解による解決も困難になる可能性があります。
このように被害者の請求を無視すると不利になるおそれがあるため、まずは事実関係を整理し、法的にどのような責任を負うのかを確認したうえで、適切な対応をとることが大切です。
被害者から請求された金額をそのまま支払ってしまうと、本来負担しなくてもよい金額まで支払うリスクがあります。
損害賠償金は、被害者が一方的に決められるものではなく、加害者側にも主張や反論の機会があります。そのため、相手の言い分の通りに支払わず、妥当性を見極めることが大切です。
具体的には、以下の点について精査が必要です。
| 過失割合 | 被害者側にも落ち度(過失)があるかどうか |
|---|---|
| 因果関係 | 事故で発生した損害と加害者との関係や事情 |
| 損害の範囲 | 実際に発生した損害はどれくらいか |
まずは弁護士に相談し、請求額の妥当性や減額の余地を確認することが望ましいでしょう。
被害者から損害賠償請求をされたとしても、必ずしも支払いに応じなければならないわけではありません。以下では、学校事故に関する損害賠償請求に応じなくてもよい代表的なケースを紹介します。
不法行為に基づく損害賠償請求権には時効があります。原則として被害者が損害と加害者を知ったときから5年、または事故発生から20年で時効により請求権は消滅します。
時効が成立していれば、学校事故に関して責任があったとしても法的には支払う義務がありません。
なお、時効が成立している旨を主張するには、「援用(=時効を使うと相手に主張する法的手続き)」が必要になるため、弁護士に確認のうえ対応しましょう。
示談や和解で合意が成立しているにもかかわらず、再度損害賠償を請求された場合、応じる必要はありません。
示談書や和解調書には「今後追加の請求をしない」といった条項が盛り込まれていることが一般的で、原則としてその範囲を超えた二重請求はできないことになっています。
もし、過去に一度合意が成立しているにもかかわらず、被害者から請求されたときは、過去の合意内容を確認し、請求が無効であることを主張することで支払いを拒否できます。
学校事故では、事故の内容や被害の程度によっては、被害者から高額な賠償金を請求されるケースもあります。以下では、学校事故で高額な賠償金を請求される可能性のある代表的なケースを紹介します。
被害者が学校事故により
入院した
被害者に重い後遺症
(後遺障害)が残った
被害者が学校事故により
死亡した
学校事故で入院が必要となった場合、治療費や入院費、通院交通費などの実費に加え、入通院慰謝料が請求されます。入通院慰謝料は、入院・通院期間に応じて算定されるのが一般的であるため、入通院期間が長くなればなるほど、慰謝料の金額は膨らみ、事案によっては数百万円規模に達することもあります。
学校事故により被害者に重い後遺症(後遺障害)が残った場合、後遺障害慰謝料や逸失利益という損害の賠償を請求されることになります。
後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級に応じて金額が定められており、障害の程度が重くなればなるほど金額は高くなります。また、逸失利益は、後遺症(後遺障害)による将来の減収を補填(ほてん)する賠償金になりますが、若年者の場合には、労働能力喪失期間が長くなるため、それに応じて逸失利益の金額も高くなります。
このように被害者に重い後遺症(後遺障害)が残ったケースでは、賠償金の額が数千万円に及ぶことも少なくありません。
学校事故により被害者が死亡した場合、死亡慰謝料や死亡逸失利益という損害の賠償を請求されることになります。被害者の死亡という重大な結果が生じていることから、当然賠償金も高額になり、数千万円にのぼることも少なくありません。
ただし、実際に学校事故で支払うべき賠償額は、過失割合や因果関係などによって大きく変動します。そのため、重大な損害賠償請求が予想される学校事故が発生した場合、早い段階で弁護士に相談することが重要です。
学校事故で損害賠償請求をされた場合、法律に関する知識や交渉経験がないまま対応を進めると、不利な条件で話がまとまってしまうおそれがあります。そのため、個人で対応するのではなく、弁護士に依頼することをおすすめします。
被害者から損害賠償請求を受けても、必ず支払わなければならないわけではありません。時効の成立や過去の示談など、法的に支払い義務がない場合も存在します。
弁護士に依頼すれば、法的な観点から、相手の請求に妥当性があるかどうかを冷静に判断するサポートが受けられます。必要に応じて、請求の拒否や減額交渉も適切に行うことができるため、早い段階からの相談が望ましいでしょう。
被害者から請求された金額が高すぎるように感じても、専門知識がなければ金額の妥当性の判断は難しいものです。
弁護士は、過去の裁判例や算定基準に照らして相手からの請求額を分析し、法的に適正な金額かどうかを判断します。不当に高額な請求であれば、その根拠を指摘して減額を交渉できますので、過大な支払いに応じるリスクを回避できます。
弁護士が介入することで、過失割合や損害額の算定方法を精査し、支払額を減額できる可能性があります。
たとえば、被害者側にも過失があった場合、その割合に応じて請求額が減額されます(過失相殺)。また、相手が主張する慰謝料が相場より高額な場合には、法的根拠を示して金額を提示することで、相場を踏まえた慰謝料額を提示し、交渉することが可能です。
学校事故をめぐる損害賠償請求は、当事者間の話し合いで解決できない場合、調停や裁判に発展することがあります。その際、弁護士に依頼していれば、訴訟対応や証拠提出、主張立証をすべて任せることができます。
調停や裁判に不慣れな個人で対応すると、手続き面や交渉面で不利になる可能性もあるため、実績や知見を持つ弁護士のサポートが心強い支えとなるでしょう。
学校での問題・トラブルの
法律相談予約はこちら
無料
通話