学校事故の後遺障害等級

学校事故では後遺障害等級に応じて
障害見舞金が支給される

後遺障害等級とは

車椅子

「後遺障害等級」とは、ケガが完治せず後遺症が残った場合に、その部位や程度などに応じて認定される等級です。学校事故に関しては「障害等級」と呼ばれています。

学校事故で後遺症を負った子どもに支給される「障害見舞金」は、この障害等級に応じて金額が設定されています。障害見舞金は、独立行政法人日本スポーツ振興センターが設けている「災害共済給付金」のひとつで、公立・私立問わず学校管理下での児童生徒のケガや後遺症、死亡などの際に給付されます(加入は任意)。

十分な額の障害見舞金を受け取るためには、後遺症の部位や程度に応じた適切な障害等級の認定を受けることが大切になります。

学校事故の後遺障害等級は誰が決める?

学校事故の障害等級は、災害共済給付金の審査を行う独立行政法人日本スポーツ振興センターが決定します。日本スポーツ振興センターは、主に医師が作成する後遺障害診断書の記載を参考に、所定の認定基準に照らして障害等級を判断します。

日本スポーツ振興センターの給付決定に不服がある場合は、同センターに対して不服審査請求を行うことができます。不服審査請求の結果にも不服がある場合は、訴訟を提起して裁判所の判断を求めることも可能です。

障害等級別 
支給される障害見舞金の金額

「独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令」に定める障害等級表に労働能力喪失率(将来の労働能力がどの程度低下したかを示す割合)を加えた表が、次のとおりです。

(平成31年4月1日以降に生じた障害が対象)

等級 障害見舞金の金額 障害
労働能力
喪失率
第1級
40,000,000円
(20,000,000円)
( )内の金額は通学中及びこれに準ずる場合の障害見舞金額を示す。
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  6. 両上肢の用を全廃したもの
  7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  8. 両下肢の用を全廃したもの
100%
第2級
36,000,000円
(18,000,000円)
( )内の金額は通学中及びこれに準ずる場合の障害見舞金額を示す。
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  5. 両上肢を手関節以上で失ったもの
  6. 両下肢を足関節以上で失ったもの
100%
第3級
31,400,000円
(15,700,000円)
( )内の金額は通学中及びこれに準ずる場合の障害見舞金額を示す。
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失ったもの
100%
第4級
21,800,000円
(10,900,000円)
( )内の金額は通学中及びこれに準ずる場合の障害見舞金額を示す。
  1. 両眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失ったもの
  4. 一上肢をひじ関節以上で失ったもの
  5. 一下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
92%
第5級
18,200,000円
(9,100,000円)
( )内の金額は通学中及びこれに準ずる場合の障害見舞金額を示す。
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 一上肢を手関節以上で失ったもの
  5. 一下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 一上肢の用を全廃したもの
  7. 一下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失ったもの
79%
第6級
15,100,000円
(7,550,000円)
( )内の金額は通学中及びこれに準ずる場合の障害見舞金額を示す。
  1. 両眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  4. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  8. 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの
67%
第7級
12,700,000円
(6,350,000円)
( )内の金額は通学中及びこれに準ずる場合の障害見舞金額を示す。
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  3. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失ったもの
  7. 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
  8. 一足をリスフラン関節以上で失ったもの
  9. 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾丸を失ったもの
56%
第8級
7,400,000円
(3,700,000円)
( )内の金額は通学中及びこれに準ずる場合の障害見舞金額を示す。
  1. 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失ったもの
  4. 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの
  5. 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  8. 一上肢に偽関節を残すもの
  9. 一下肢に偽関節を残すもの
  10. 一足の足指の全部を失ったもの
45%
第9級
5,900,000円
(2,950,000円)
( )内の金額は通学中及びこれに準ずる場合の障害見舞金額を示す。
  1. 両眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 一眼の視力が0.06以下になったもの
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  8. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  9. 一耳の聴力を全く失ったもの
  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの
  13. 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの
  14. 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの
  15. 一足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  17. 生殖器に著しい障害を残すもの
35%
第10級
4,300,000円
(2,150,000円)
( )内の金額は通学中及びこれに準ずる場合の障害見舞金額を示す。
  1. 一眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 正面視で複視を残すもの
  3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  4. 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  6. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  7. 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
  8. 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの
  10. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
27%
第11級
3,100,000円
(1,550,000円)
( )内の金額は通学中及びこれに準ずる場合の障害見舞金額を示す。
  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  6. 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になった もの
  7. 脊柱に変形を残すもの
  8. 一手の示指、中指又は環指を失ったもの
  9. 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
  10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
20%
第12級
2,250,000円
(1,125,000円)
( )内の金額は通学中及びこれに準ずる場合の障害見舞金額を示す。
  1. 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  8. 長管骨に変形を残すもの
  9. 一手の小指を失ったもの
  10. 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
  11. 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三 の足指を失ったもの
  12. 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 外貌に醜状を残すもの
14%
第13級
1,500,000円
(750,000円)
( )内の金額は通学中及びこれに準ずる場合の障害見舞金額を示す。
  1. 一眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  3. 正面視以外で複視を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
  5. 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
  7. 一手の小指の用を廃したもの
  8. 一手の母指の指骨の一部を失ったもの
  9. 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの
  10. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの
  11. 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指 以下の三の足指の用を廃したもの
9%
第14級
880,000円
(440,000円)
( )内の金額は通学中及びこれに準ずる場合の障害見舞金額を示す。
  1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
  2. 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になった もの
  4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  7. 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  8. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの
5%
等級
第1級
障害見舞金の金額
40,000,000円(20,000,000円) ( )内の金額は通学中及びこれに準ずる場合の障害見舞金額を示す。
障害
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  5. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  6. 両上肢の用を全廃したもの
  7. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  8. 両下肢の用を全廃したもの
労働能力喪失率
100%
等級
第2級
障害見舞金の金額
36,000,000円(18,000,000円) ( )内の金額は通学中及びこれに準ずる場合の障害見舞金額を示す。
障害
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  5. 両上肢を手関節以上で失ったもの
  6. 両下肢を足関節以上で失ったもの
労働能力喪失率
100%
等級
第3級
障害見舞金の金額
31,400,000円(15,700,000円) ( )内の金額は通学中及びこれに準ずる場合の障害見舞金額を示す。
障害
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失ったもの
労働能力喪失率
100%
等級
第4級
障害見舞金の金額
21,800,000円(10,900,000円) ( )内の金額は通学中及びこれに準ずる場合の障害見舞金額を示す。
障害
  1. 両眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失ったもの
  4. 一上肢をひじ関節以上で失ったもの
  5. 一下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
労働能力喪失率
92%
等級
第5級
障害見舞金の金額
18,200,000円(9,100,000円) ( )内の金額は通学中及びこれに準ずる場合の障害見舞金額を示す。
障害
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 一上肢を手関節以上で失ったもの
  5. 一下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 一上肢の用を全廃したもの
  7. 一下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失ったもの
労働能力喪失率
79%
等級
第6級
障害見舞金の金額
15,100,000円(7,550,000円) ( )内の金額は通学中及びこれに準ずる場合の障害見舞金額を示す。
障害
  1. 両眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  4. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  8. 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの
労働能力喪失率
67%
等級
第7級
障害見舞金の金額
12,700,000円(6,350,000円) ( )内の金額は通学中及びこれに準ずる場合の障害見舞金額を示す。
障害
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  3. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失ったもの
  7. 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
  8. 一足をリスフラン関節以上で失ったもの
  9. 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾丸を失ったもの
労働能力喪失率
56%
等級
第8級
障害見舞金の金額
7,400,000円(3,700,000円) ( )内の金額は通学中及びこれに準ずる場合の障害見舞金額を示す。
障害
  1. 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失ったもの
  4. 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの
  5. 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  8. 一上肢に偽関節を残すもの
  9. 一下肢に偽関節を残すもの
  10. 一足の足指の全部を失ったもの
労働能力喪失率
45%
等級
第9級
障害見舞金の金額
5,900,000円(2,950,000円) ( )内の金額は通学中及びこれに準ずる場合の障害見舞金額を示す。
障害
  1. 両眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 一眼の視力が0.06以下になったもの
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  8. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル 以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  9. 一耳の聴力を全く失ったもの
  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの
  13. 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの
  14. 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの
  15. 一足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  17. 生殖器に著しい障害を残すもの
労働能力喪失率
35%
等級
第10級
障害見舞金の金額
4,300,000円(2,150,000円) ( )内の金額は通学中及びこれに準ずる場合の障害見舞金額を示す。
障害
  1. 一眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 正面視で複視を残すもの
  3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  4. 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  6. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  7. 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
  8. 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  9. 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの
  10. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
労働能力喪失率
27%
等級
第11級
障害見舞金の金額
3,100,000円(1,550,000円) ( )内の金額は通学中及びこれに準ずる場合の障害見舞金額を示す。
障害
  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  6. 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になった もの
  7. 脊柱に変形を残すもの
  8. 一手の示指、中指又は環指を失ったもの
  9. 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
  10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
労働能力喪失率
20%
等級
第12級
障害見舞金の金額
2,250,000円(1,125,000円) ( )内の金額は通学中及びこれに準ずる場合の障害見舞金額を示す。
障害
  1. 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  8. 長管骨に変形を残すもの
  9. 一手の小指を失ったもの
  10. 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
  11. 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三 の足指を失ったもの
  12. 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 外貌に醜状を残すもの
労働能力喪失率
14%
等級
第13級
障害見舞金の金額
1,500,000円(750,000円) ( )内の金額は通学中及びこれに準ずる場合の障害見舞金額を示す。
障害
  1. 一眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  3. 正面視以外で複視を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
  5. 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
  7. 一手の小指の用を廃したもの
  8. 一手の母指の指骨の一部を失ったもの
  9. 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの
  10. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの
  11. 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指 以下の三の足指の用を廃したもの
労働能力喪失率
9%
等級
第14級
障害見舞金の金額
880,000円(440,000円) ( )内の金額は通学中及びこれに準ずる場合の障害見舞金額を示す。
障害
  1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
  2. 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になった もの
  4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  7. 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  8. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの
労働能力喪失率
5%

備考

  1. 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては矯正視力について測定する。
  2. 手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
  3. 手指の用を廃したものとは、手指の末関節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
  4. 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
  5. 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
  6. 各等級の障害に該当しない障害であって、各等級の障害に相当するものは、当該等級の障害とする。

参考:独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令

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