学校事故

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学校でのケガ・死亡事故について
こんなお悩みをお持ちの方が対象です

  • 加害者や学校の責任を追及したい
  • 慰謝料治療費を請求したい
  • 加害者や学校とのやり取りを代行してほしい
  • 証拠集めについてのアドバイスが欲しい

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学校事故とは?

学校事故

学校事故とは、学校の管理下で発生した事故全般

学校事故とは、主に学校の管理下で発生した事故全般をいいます。
たとえば、学校設備の整備不良が原因で児童・生徒がケガをするケースや部活動中のケガなどは、学校事故の典型例です。学校の敷地内で発生する事故はもちろん、登下校中の事故も学校事故に該当します。

学校事故については、安全配慮義務違反などを理由として、学校側に損害賠償責任が発生するケースがあります。もしお子さまが学校事故に遭ってしまったら、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

学校事故の具体例

具体的には、以下のような内容が学校事故として分類されます。

  • 保育園での事故

    保育士が目を離した際、寝返りをしてうつぶせになった乳児が呼吸困難に陥った。
    遊具で遊んでいた際、指や身体が挟まれてケガをした。

  • 幼稚園での事故

    教諭が目を離した際、児童が遊具から転落してケガをした。
    プールで遊んでいた際、園児が溺れた。

  • 小学校での事故

    校庭の遊具がきちんと整備されておらず、児童が遊具で遊んでいる最中に崩落してケガをした。

  • 中学校での事故

    体育の授業中に、跳び箱から転落し首を損傷し、後遺症が発生した。事故発生前に失敗をした際に、教師から適切な指導が行われなかった。

  • 高校での事故

    部活動の最中に、生徒が熱中症になって倒れた。顧問教諭は、水分補給の指示や休憩確保などを適切に行っていなかった。

  • 特別支援学校での事故

    学校での活動中に、生徒が装着していた人工呼吸器が外れて呼吸困難に陥った。

学校事故は誰に責任がある?
損害賠償請求ができる相手は?

学校に対する請求

国公立学校の場合

学校の設置者である国または地方公共団体に対して、国家賠償責任を追及できます。
国家賠償請求を行う際には、学校事故の発生について、教諭などの公務員に故意または過失があったことを立証しなければなりません(国家賠償法第1条第1項)。ただし、学校設備の設置・管理に瑕疵(かし)があった場合には、公務員の故意・過失の立証は不要です(同法第2条)。

私立学校の場合

学校の設置者である学校法人に対して、使用者責任(民法第715条第1項)または工作物責任(民法第717条第1項)を追及できる場合があります。
使用者責任を追及する際には、学校事故の発生について、被用者である教諭などの故意または過失を立証しなければなりません。工作物責任については、学校側の故意・過失の有無にかかわらず、学校設備などの設置・保存に瑕疵(かし)があったことを立証すれば足ります。

教師に対する請求

教職員の安全配慮義務違反を原因とする場合

教職員の監督不行き届きなどが原因で学校事故が発生した場合は、安全配慮義務違反が認められる可能性があります。
教職員の安全配慮義務違反については、私立学校の場合に限り、本人に対する損害賠償請求が可能です。これに対して国公立学校の場合は、教職員の個人責任を追及することはできず、学校(国または地方公共団体)に対して損害賠償を請求することになります。

加害児童生徒・またはその親に対する請求

加害者が責任無能力者である場合

学校事故について、他の児童・生徒の行為が原因となっている場合は、加害児童・生徒またはその親に対して損害賠償を請求できます。
加害児童・生徒が責任無能力者(おおむね10歳~12歳未満、または重度の知的障害があるなど)の場合には、監督義務者である親に対する損害賠償請求が可能です(民法第714条第1項)。

加害者が責任無能力者でない場合

加害児童・生徒に責任能力が認められる場合は、本人に対して損害賠償を請求できます(民法第709条)。この場合、加害児童・生徒の保護者に対して損害賠償を請求することはできません。
ただし実際には、加害児童・生徒本人には損害賠償の支払い能力がなく、保護者を巻き込んだうえで示談交渉などを行うケースが多いといえます。

学校事故で請求できる費用

学校事故で請求できる慰謝料

学校事故が発生した際には、主に以下の慰謝料を請求することができます。

  • 入通院慰謝料(傷害慰謝料)

    入通院慰謝料
    (傷害慰謝料)

    学校事故によるケガや病気を治療するために入院または通院を要した場合には、それに伴う精神的損害について入通院慰謝料を請求できます。

  • 後遺障害慰謝料

    後遺障害慰謝料

    学校事故によるケガや病気が完治せずに後遺症をもたらした場合には、後遺症の部位や症状などに応じて後遺障害慰謝料を請求できます。

  • 死亡慰謝料

    死亡慰謝料

    学校事故で児童・生徒が死亡した場合には、死亡慰謝料を請求できます。本人に加えて、遺族も死亡慰謝料を請求可能です。

これらの慰謝料以外にも、治療費や入退院交通費、入通院付添費用、逸失利益、葬儀費用などが請求できる場合があります。それぞれの事案により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

「学校の管理下」で発生した災害について利用できる給付金

学校の管理下において発生した事故(災害)については、災害共済給付金を申請できます。たとえば、授業中や部活動などの課外活動中、休憩時間中、登下校中に発生した事故などが、災害共済給付金の支給対象です。

災害共済給付金による補償の対象となるのは、医療費・障害見舞金・死亡見舞金です。特に障害見舞金は最大4000万円、死亡慰謝料は最大3000万円と高額になります。
そのほか、死亡事故の供華料、へき地における学校事故の通院費、歯が欠けた場合の歯牙欠損見舞金が支給されています。

ただし加害者や学校側から損害賠償を受けた場合には、災害共済給付金のうち、損害賠償と重複する部分は支給されません。

学校事故を弁護士に依頼するメリット

正当な賠償金を獲得できる

学校事故の損害賠償について、学校側は適正額よりも低い金額を提示するケースがあります。学校側の提示に納得できない場合は、弁護士へのご依頼をおすすめします。
弁護士は、学校事故の事実関係や背景事情を丁寧に分析し、損害賠償請求の主張を適切に組み立てます。弁護士を通じて法的根拠のある主張を行うことにより、正当な額の損害賠償を受けられる可能性が高まります。

証拠集めのサポートを受けられる

学校事故は、保護者の目が届かない場所で発生します。そのため、学校側に対して損害賠償を請求するにあたり、事故に関する証拠をいかに確保するかが大きな課題です。
弁護士は、学校事故の証拠集めについても全面的にサポートいたします。証拠の発見・収集が困難な事案でも、弁護士が丁寧な分析と対応を行うことにより、損害賠償請求の成功につながる有力な証拠を得られる可能性があります。

学校や加害者との交渉を任せられる

弁護士にご依頼いただければ、損害賠償請求や再発防止策などに関して、学校や加害者とのやり取りを全面的に代行いたします。
弁護士を代理人としてやり取りを行うことにより、冷静かつ適切な対応が可能となるほか、精神的なご負担の軽減にもつながります。万が一訴訟に発展した場合にも、引き続き弁護士にお任せいただけるので安心です。

学校事故解決の流れ

1.学校事故発生→2.治療→3.事実確認・証拠収集→4.診断書の作成 ・障害等級の申請→5.加害者や学校との交渉・損害賠償請求→6.解決

※事案により異なります

①学校事故発生

授業中・課外活動中・休憩時間中・登下校中など、学校事故はさまざまな場面で発生する可能性があります。もしお子さまが学校事故に遭い、損害賠償請求などを検討される場合は弁護士へご相談ください。

②治療

学校事故により生じたケガや病気については、速やかに適切な治療を受けることが大切です。
医師の指示に従って通院し、根気強く完治を目指しましょう。

③事実確認・証拠収集

損害賠償請求などに備えて、学校事故に関する事実確認や証拠の収集などを行います。弁護士にご依頼いただければ、これらの準備作業についてもサポート可能です。

④診断書の作成・障害等級の申請

学校事故とケガや病気の因果関係を立証するには、医師の診断書が効果的です。完治または症状固定の診断を受けた段階で、主治医に診断書を発行してもらいましょう。
また、後遺症について災害共済給付金を申請する際には、医師の診断書を提出して、日本スポーツ振興センターに障害等級認定の申請を行います。

⑤加害者や学校との交渉・損害賠償請求

事実確認・証拠収集などの準備が整ったら、加害者や学校側との間で損害賠償などに関する交渉を行います。交渉がまとまらなければ、訴訟の提起を検討することができます。弁護士は、交渉・訴訟のいずれについても全面的にサポートいたします。

⑥解決

加害者や学校側との交渉がまとまり、または訴訟の判決が確定した場合には、紛争解決となります。解決の内容に応じて、弁護士に報酬金をお支払いいただきます。

学校事故に関する弁護士コラム

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